【自動車の名義変更】所有者が海外に住んでいる場合の手続き方法
この記事では【自動車所有者が海外に住んでいる場合の名義変更の方法】についてご紹介します。
夫のタイ赴任が決まり、私は自家用車を売却せずに姉に預けることにしました。
ただ、無知な私は名義変更をしないでも乗れると思っていたので、特に手続きを行いませんでした。
私がタイへ飛び立つ前日の夜に、姉から「名義変更しないと自動車保険が契約できない」と電話が来ました。
そのため、私はタイに来てから自動車名義変更を行いました。
皆さん、海外赴任が決まり知人に自動車を預ける場合は、必ず自動車名義変更を行ってください。
海外からの名義変更は、大使館に申請・受取に行かなければならず、なかなか面倒な作業でした。
名義変更にはどのような書類が必要で、どのように準備したかを紹介します。
海外在住時の自動車名義変更時に必要な書類(旧所有者)
旧所有者が用意する必要がある書類は、下記です。
- サイン証明書
- 在留証明願
- 自動車譲渡の委任状
- 譲渡証明書
- 住民票の除票(委任状)
- 第1号様式 申請書(自分で名義変更する場合)
順を追って説明します。
サイン証明書
印鑑証明書の代わりに、滞在している国の日本大使館へ行って発行してもらいます。
こちらを、印鑑証明書の代わりとして運輸支局へ提出します。
サイン証明書の書類は日本大使館に置いてあるので、大使館に行って記入します。
記入して1週間後に発行となります。
私の場合は、自動車譲渡の委任状と譲渡証明書と一緒にホチキスで留められていました。
在留証明願
在留証明願も大使館で発行してもらいます。
こちらの書類も、日本大使館に置いてあるので、大使館に行って記入します。
記入して1週間後に発行となります。
自動車譲渡の委任状・譲渡証明書
私は書類を日本から送ってもらいましたが、サイトからダウンロードすることができます。
印刷して、書類を書いてから、日本大使館に持っていきます。
そして、その書類を係官の前で署名・拇印します。
住民票の除票(委任状)
海外転出届を提出していると、住民票は取得できないので「住民票の除票」を使って、車検証の住所から海外住所のつながりを証明します。
国外にいる他人が住民票や除票を取得する場合、国外在留者からの委任状が必要です。
委任状は、各役所のHPからダウンロードできます。
私の場合は、母に取得してもらう為に委任状を書いて送りました。
第1号様式 申請書
名義変更や住所変更をする際に、新しい車検証をコンピュータで発行する為に必要な書類です。
申請書は手続きの当日に用意すれば大丈夫です。
旧所有者の記入が必要なので、上記書類と一緒に送ることをおすすめします。
海外在住時の自動車名義変更時に必要な書類(新所有者)
新所有者が用意する必要がある書類は、下記です。
- 車検証
- 印鑑証明書
- 住民票
- 車庫証明書
- 手数料納付書
- 自動車税申請書
こちらに関しては、普通の自動車名義変更と必要な書類は同じです。
自動車の名義変更の流れ
①車庫証明書の申請
車庫の位置を管轄する警察署に行き、車庫証明書の申請を行います。
②必要な書類を揃える
旧所有者・新所有者は上記の書類を揃えましょう。
③必要な費用を準備する
自動車の名義変更に必要な費用は、下記です。
- 登録印紙代、ナンバープレート代(管轄が変わる場合)
- 環境性能割(年次が新しい車)
- その他、代行を依頼する場合はその費用
④陸運局へ行く
新所有者の本拠地の管轄する陸運局に行き、名義変更の手続きを行います。
以上、自動車所有者が海外に住んでいる場合の名義変更の方法についてでした。
皆さん、海外赴任が決まり知人に自動車を預ける場合は、必ず自動車名義変更を行ってください。
また私のように名義変更をし忘れた方、赴任途中で車を売却される方は、ぜひ参考にしてください。